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買わなきゃ損損!マイホーム

マイホームを探す!


今どんな家住んでますか?

マンション? アパート? 戸建て?



ん?

ん?

ん??


ち、、、賃貸????

まぁ人それぞれの
マイホーム 住宅に関しては考えがあると思うので、
私が余計なおせっかいをすることはないのですが、ただ家賃を払い
つづけていてももったいないなぁと個人的には思うわけです。

賃貸には賃貸でいろいろなところに住めるといったメリットがあると
思うのですが、それも若いときだけのメリットのような気がしてならな
いんです。いま家賃を支払い続けても結局何ものこらない。

逆にいま
マイホームを持っておけば、自分の財産になるわけですか
ら、やっぱりこっちのほうが魅力的ですよね。

そこで物件探しは 
住宅 マイホーム なんかはわかり易くてとても
いいと思います。


だんだん詳しいことを書いていきますね。



つづく


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# by niwayaman7 | 2007-08-31 10:17

住宅

マイホームを探す!


今どんな家住んでますか?

マンション? アパート? 戸建て?



ん?

ん?

ん??


ち、、、賃貸????

まぁ人それぞれの
マイホーム 住宅に関しては考えがあると思うので、
私が余計なおせっかいをすることはないのですが、ただ家賃を払い
つづけていてももったいないなぁと個人的には思うわけです。

賃貸には賃貸でいろいろなところに住めるといったメリットがあると
思うのですが、それも若いときだけのメリットのような気がしてならな
いんです。いま家賃を支払い続けても結局何ものこらない。

逆にいま
マイホームを持っておけば、自分の財産になるわけですか
ら、やっぱりこっちのほうが魅力的ですよね。

そこで物件探しは 
住宅 マイホーム なんかはわかり易くてとても
いいと思います。


だんだん詳しいことを書いていきますね。



つづく


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# by niwayaman7 | 2007-08-25 13:10

マイホーム探しならクオラ住宅ナビ

住宅・住まい情報・マイホーム購入耳より情報をお届け!



住宅(中古マンション、不動産、一戸建て中心としたマイホーム)を購入するとき貴方はなにを基準に住宅購入を考えますか?

中古マンションは、中古住宅ならではの良さがあります。中古住宅の具体的な良さといえば、住宅購入する時に新築マンションは建築費の上昇から価格が高騰してきています。なので中古住宅に最近の住宅業界は視野が向けられております。中古マンションはそういった意味で最近中古マンションを購入希望されてる方が増えてきています。

憧れのマイホームを持つために、住まい情報のサイトはいろいろありますが、良い不動産を持つために良い住宅の知識をつけ住まい情報を集めてマイホームを購入しましょう。

マイホーム・住宅ならクオラ住宅ナビのサイトに行けば数々の情報が手に入りますし、安心して質問ができるので、今後も期待できるのではないでしょうか。

これから数々の展開を見せてくれる
クオラ住宅ナビには期待は高まりますね。個人的に大注目しています。


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# by niwayaman7 | 2007-08-20 13:56

■中間省略登記が復活、宅建業法規則改正 国交省

中間省略登記に関する不動産取引の運用を改善するため、国土交通 省は7月10日、宅建業法規則を改正し同日施行した。宅建業者が不動産を全く取得しないで売却する取引方法を一般 に認めることで、「中間省略登記」の運用を事実上再びできるようにする。  この取引は、業者が売主となる不動産の売買契約において、物件の所有者から買主に直接物件を取得させるもの。ただし、「業者が指定する者に移転する契約」を業者と所有者の間であらかじめ結んでおくことが前提となる。買主は業者から移転先としての指名を受けることで、物件を取得する。業者は登記をする必要はなく、所有者から最終取得者に直接の移転登記ができる。  登記費用など取引費用を節約させ、土地・住宅市場の活性化を図るねらい。05年3月の不動産登記法改正で、いわゆる中間省略登記が事実上できなくなり、登記費用などがかさんで物件価格へ上乗せするなどの弊害が指摘されていたが、政府の規制改革によりこの取引方法で問題の解決を図った。業者間取引以外では宅建業法上の疑義があったが、今回の改正でその適法性が明確になった。中古物件や土地だけでなく、新築マンションでもこのような取引を活用する強いニーズがある。  他人の物の売主は、取得して買主に移転する義務を負うが、民法上この取得・移転義務を所有者が引き受けて「第三者の弁済」として履行することができる。第三者である所有者は、既に取得済みなので取得義務は履行しており、単に買主に移転すれば売主の取得・移転義務を第三者として全て履行したことになる。  この改正を受け、売主となる業者が登記簿上の所有者ではないケースが増える可能性がある。このような売買契約の買主となって代金を払う際は、司法書士に依頼するなどして、業者が自分を指名すれば物件や登記を移転できる状態になっているか確認する必要があるとみられる。



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# by niwayaman7 | 2007-07-16 20:53

■中間省略登記が復活、宅建業法規則改正 国交省

中間省略登記に関する不動産取引の運用を改善するため、国土交通 省は7月10日、宅建業法規則を改正し同日施行した。宅建業者が不動産を全く取得しないで売却する取引方法を一般 に認めることで、「中間省略登記」の運用を事実上再びできるようにする。  この取引は、業者が売主となる不動産の売買契約において、物件の所有者から買主に直接物件を取得させるもの。ただし、「業者が指定する者に移転する契約」を業者と所有者の間であらかじめ結んでおくことが前提となる。買主は業者から移転先としての指名を受けることで、物件を取得する。業者は登記をする必要はなく、所有者から最終取得者に直接の移転登記ができる。  登記費用など取引費用を節約させ、土地・住宅市場の活性化を図るねらい。05年3月の不動産登記法改正で、いわゆる中間省略登記が事実上できなくなり、登記費用などがかさんで物件価格へ上乗せするなどの弊害が指摘されていたが、政府の規制改革によりこの取引方法で問題の解決を図った。業者間取引以外では宅建業法上の疑義があったが、今回の改正でその適法性が明確になった。中古物件や土地だけでなく、新築マンションでもこのような取引を活用する強いニーズがある。  他人の物の売主は、取得して買主に移転する義務を負うが、民法上この取得・移転義務を所有者が引き受けて「第三者の弁済」として履行することができる。第三者である所有者は、既に取得済みなので取得義務は履行しており、単に買主に移転すれば売主の取得・移転義務を第三者として全て履行したことになる。  この改正を受け、売主となる業者が登記簿上の所有者ではないケースが増える可能性がある。このような売買契約の買主となって代金を払う際は、司法書士に依頼するなどして、業者が自分を指名すれば物件や登記を移転できる状態になっているか確認する必要があるとみられる。



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# by niwayaman7 | 2007-07-16 20:51

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